管理組合、請求棄却求める 神奈川・逗子斜面崩落 

神奈川県逗子市で昨年2月、マンション敷地の斜面が崩落し通行中の高校生が死亡した事故で、遺族がマンションの全区分所有者と管理組合、管理会社らに対し約1億1800万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が5月21日、横浜地裁であり、管理組合側は請求の棄却を求めました。原告側は、崩落した斜面を含む敷地は「造成地として土地の工作物にあたる」として全区分所有者に土地工作物所有者もしくは占有者責任を追及。これに対し、管理組合側は「斜面地は造成地ではなく、従って土地の工作物ではない」と反論しています。